日本アニメーション学会 |
| 内規
制定 1998年 9月19日 |
| 本会会則第28条に基づき以下に内規を定める。 1. 理事会運営規定 (1998年 9月19日/2005年 1月29日改訂) (1) 理事会は定例理事会と臨時理事会とする。 (a) 定例理事会は年4回以上開催される。 (b) 臨時理事会は必要に応じて開催される。 (2) 理事の定員は20名以内とする。 (3) 理事会の審議事項は以下の通り。 (a) 本会に設置する支部、委員会、研究部会に関する件(会則第3条) (b) 新入会員の承認に関する件(会則第7条) (c) 会長、副会長の推薦に関する件(会則第13条第1項および第2項) (d) 会長指名理事の推薦に関する件(会則第13条第3項) (e) 監事指名に関する件(会則第13条第4項) (f) 顧問指名に関する件(会則第13条第5項) (g) 臨時総会招集に関する件(会則第17条) (h) 総会の決議事項に関する件(会則第18条第4項) (i) 本会解散に関する件(会則第26条) (j) 内規に関する件(会則第28条) (k) 活動計画案、活動報告に関する件 (l) 予算案、決算に関する件 (m) 期毎の収支報告・承認に関する件 (n) 期毎の各支部、各委員会、各研究部会等の報告・承認に関する件 (o) 他団体との共同、協賛活動に関する件(名義使用に関する件を含む) (p) その他 2. 本会の組織および職務分掌 (1998年 9月19日/2003年 1月11日/2005年 1月29日改訂) 事務局および各委員会の職務分掌は以下の通り。 〈事務局〉本会の運営に係わる庶務全般を担当する。 (2)〈総務委員会〉理事会の指示に基づく本会の運営に係わる計画案の作成、およびその実施における諸実務を行う。理事会より委託された運営実務を行うが、その活動については理事会に報告、承認を受けなければならない。学会公式ウェブサイトを運用することができる。 (3)〈研究・教育委員会〉本会の目的のための各種活動研究の推進、およびその調整を図る。他学会の研究会活動との協力、推進を図る。また本会の目的のための各種教育機関への助言、支援等、また本会主催の各種セミナ−等研究啓蒙活動および各種出版(含む電子)等の活動を行うことができる。 (4)〈機関誌編集委員会〉本会の機関誌掲載の研究成果の査読および機関誌の編集を統括する。 3. 組織の新設 (1998年 9月19日/2005年 1月29日改訂) 研究・教育委員会統括の各研究部会の新設は以下の手続きのもとに行われる。 (1) 複数の会員による申請を研究・教育委員会にて検討、調整の上理事会にて決定する。 (2) 申請には、名称・活動目的・活動概要・代表者名・参加予定者名、等を研究委員会宛に提出する。 4. 冠婚葬祭の対応 (1998年 9月19日/2005年 1月29日改訂) 役員が係わる葬祭に対して、その一親等の範囲内で会長名儀の弔電、生花を贈る。 5. 名義使用 (1998年 9月19日) 本会則内規1.(2)(o)の内、他団体活動への本会名儀使用(共催・後援・協賛・協力等)に関する件は次の条件を満たすこととする。 (1) 前述「他団体」は官公庁、公益法人あるいは公益的法人であることを原則とする。 (2) すでに名義使用を承認した「他団体」であり、前回と異なる条件があっても本会にとって支障がないと判断できる場合。 6. 理事選挙規定 (2000年 1月29日/2005年 1月29日改訂) 会則第13条に基づき理事選出に関し以下に定める。 (1)〈選挙人〉選挙を実施する年の4月1日現在の正会員(選挙人名簿記載)。 (2)〈被選挙人〉選挙を実施する年の4月1日現在の正会員(選挙人名簿記載)。 (3)〈選挙方法〉 (a) 選挙は投票によって行う。 (b) 投票は無記名、連記(定員)とする。 (c) 選挙定員は10名とする。 (5)〈投票締切〉選挙を実施する年の5月1日消印有効とする。 (6)〈開票・集計〉選挙管理委員会に於いて投票締切後の2週間以内に開票集計を行う。 (7)〈無効投票〉無効の判別は、以下の1項目でも該当する投票は、当該投票用紙に記載された当該選挙に関する全てを無効とする。 (a) 締切り後到着のもの。 (b) 定員を超えた記載のもの。 (c) 指定枠外に記載のもの。 (d) 識別不可能な記載のもの。 (e) 被選挙人以外の氏名を記載したもの。 (8)〈同位当選者〉定員最下位当選者が複数の場合、当該当選者から選挙管理委員会が抽選を行い順位を決定し、当選者および次点以下の順位とする。 (9)〈就任確認〉当選者には指定する期日迄に、就任受諾状または理由を記載した拒否状の提出を求める。また、期日迄に意思を明らかにしない当選者は就任意思のないものとして処理する。 (10)〈繰上げ当選〉就任辞退のために欠員が生じた場合、次点以下の得票順に繰上げ当選とする。 (11)〈繰上げ当選の停止および補欠選挙〉総会に於ける会長等の選出承認等役員選出終了後は、理事欠員補充の為の繰上げ当選は認めない。またその為の補欠選挙は行わない。以後の理事補充は、会則第13条3項による会長の指名によって行う。 (12)〈発表・選挙終了〉選挙実施後に開催される当該年度の通常総会に於いて選挙結果発表、全役員選出・承認を以て当該選挙は終了する。 (13)〈付則〉 (a) 理事会は、理事および理事以外の正会員若干名を選挙管理委員会委員として指名し委嘱する。 (b) 選挙管理委員の互選により委員長を選出する。 (c) 選挙管理委員の任期は選挙終了迄とする。 (d) 理事当選者の最初の会議は、会則第15条にかかわらず選挙管理委員長の招集によって開催。正副会長選出の決議・推薦等役員選出にかかわる議事の議長を同委員長が勤める。 (e) 本選挙規定以外の事態が発生した場合は、当該事態について選挙管理委員会が判断の上処理し、理事会の承認を得なければならない。 7. 新入会員の権利発効時点 (2000年 1月29日) 新入会員の会則第9条による会員の権利の発効は、理事会承認後当会事務局が当該年度会費の納入確認の時点とする。 8. 会費納入 (2000年 1月29日/2003年 1月11日改訂) 会員は新年度開始日(4月1日)より3カ月後(6月30日)迄に当該年度会費を納入しなければならない。 なお期日以降に納入された場合、その時点から会則第9条に定める権利は回復されるものとする。 9. 会費未納者の扱い (2003年 1月11日) 役員改選前年度末日(3月31日)時点で当該年度会費未納の場合は選挙人名簿に記載せず、選挙権を失うものとする。 10. 会員に退会を求める (2000年 1月29日/2003年 1月11日改訂) 9.に定める選挙権を失効した会員が次期役員改選前年度末日(3月31日)時点で未納の場合は、会則第11条に基づき全ての会員資格を失うするものとする。 以上 |
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